離婚時のリースバックの活用方法とは!?

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皆さんこんにちは!リースバック専門相談員の浜崎です。

 

先日、ご相談いただいた山宮さん(仮名)は、

ご夫婦お二人でいらっしゃいました。

お話をお伺いすると、来月にも離婚をする予定とのこと。

 

お2人にとって大切な決めごとになるので、

離婚調停で決めることにしました。

 

お2人には、小学生と中学生の子供さんがいらっしゃいます。

親権も奥様が持つことになりました。

 

他の決め事もスムーズに話し合いがなされました。

ただ、一つ大きな問題がありました。それは、不動産です。

 

財産分与の事があるので、離婚時には大抵の場合、

所有する不動産が大きな問題になります。

 

※財産分与は,婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は、

離婚の際に夫婦で分けて清算します。(民法768条1項)と定めています。

 

 

今回のケースで言えば、

ご主人は、現金化をして分けて清算をしたい。

理由は、養育費の事もあるので、なるべく現金が欲しいという思いから。 

それに対して奥様は、家を売って手放したくない。

理由は、子供たちの学校区の事があるので引越しをさせたくないから。

 

売りたいご主人と、残したい奥様。

このような場合にもリースバックは有効です。

 

山宮さんの場合もリースバックを利用されました。

奥様とお子さん2人は学校を変わることなく、今の家に住み続けています。

 

概要を説明すると、

毎月の住宅ローンの支払い額は月16万円。

 

マンションの市場価格は3,000万円です。

住宅ローンの残りが、2,000万円でした。

 

投資家の方に、2,000万円で買ってもらい、

家賃12万円を払い賃貸契約をしています。

 

リースバックを使って解決出来たそれぞれのメリットとしては、

奥様のメリットは、住み続ける事が出来た点。

ご主人のメリットしては、現金化は出来ませんでしたが、

住宅ローンの支払いより安い家賃設定に出来たため、

養育費の軽減になったという点にでした。

 

 

リースバックは、様々な問題によって、それぞれの解決があります。

 

離婚で不動産が大きな問題になった時は、

リースバックを検討してみてはどうでしょうか。

 

おわり

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