離婚時のリースバックの活用方法とは!?
皆さんこんにちは!リースバック専門相談員の浜崎です。
先日、ご相談いただいた山宮さん(仮名)は、
ご夫婦お二人でいらっしゃいました。
お話をお伺いすると、来月にも離婚をする予定とのこと。
お2人にとって大切な決めごとになるので、
離婚調停で決めることにしました。
お2人には、小学生と中学生の子供さんがいらっしゃいます。
親権も奥様が持つことになりました。
他の決め事もスムーズに話し合いがなされました。
ただ、一つ大きな問題がありました。それは、不動産です。
財産分与の事があるので、離婚時には大抵の場合、
所有する不動産が大きな問題になります。
※財産分与は,婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は、
離婚の際に夫婦で分けて清算します。(民法768条1項)と定めています。
今回のケースで言えば、
ご主人は、現金化をして分けて清算をしたい。
理由は、養育費の事もあるので、なるべく現金が欲しいという思いから。
それに対して奥様は、家を売って手放したくない。
理由は、子供たちの学校区の事があるので引越しをさせたくないから。
売りたいご主人と、残したい奥様。
このような場合にもリースバックは有効です。
山宮さんの場合もリースバックを利用されました。
奥様とお子さん2人は学校を変わることなく、今の家に住み続けています。
概要を説明すると、
毎月の住宅ローンの支払い額は月16万円。
マンションの市場価格は3,000万円です。
住宅ローンの残りが、2,000万円でした。
投資家の方に、2,000万円で買ってもらい、
家賃12万円を払い賃貸契約をしています。
リースバックを使って解決出来たそれぞれのメリットとしては、
奥様のメリットは、住み続ける事が出来た点。
ご主人のメリットしては、現金化は出来ませんでしたが、
住宅ローンの支払いより安い家賃設定に出来たため、
養育費の軽減になったという点にでした。
リースバックは、様々な問題によって、それぞれの解決があります。
離婚で不動産が大きな問題になった時は、
リースバックを検討してみてはどうでしょうか。
おわり