不動産の相続がトラブルになる前に!リースバックで先決。
こんにちは。リースバック専門相談員の中井です。
「相続登記をしないまま、何十年も経ってしまい、
相続人が50人を超え、登記をしたくても、全ての相続人の同意を得るのが難しく、
そのまま(何十年も前に亡くなった方の名前のまま)になってしまっている人がいる」
という新聞記事を読みました。
その物件に住んでいる方が、固定資産税を支払い続けているそうです。
住んでいるのだから、固定資産税を支払うのは当然だと思われますが、
所有者は自分ではなく、そのまま固定資産税を支払い続けても、
今のままでは、いつまで経っても自分のものにはなりません。
それでも、固定資産税を支払わなければ、競売になる可能性があるので、
生きている限りは支払いを続けているそうです。
このまま、相続登記ができなければ、もっともっと相続人が
増えることになるでしょう。
相続が発生した場合、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に、
承認(単純承認・限定承認)、または放棄をしなければなりません。
期間内に限定承認か、放棄をしなかった場合は、単純承認とみなされてしまい、
相続人が被相続人の義務を無限に相続することになります。
例えば、大阪市内のマンションにお住まいのAさんが亡くなったとします。
マンションには、Aさんご夫婦がお住まいでしたが、成人し独立した
お子さんが3人いた場合、配偶者である奥さんと、お子さん3人が相続人になります。
お子さん3人のうち、1人(Cさん)がAさんより以前に亡くなっていた場合、
Cさんにお子さん(Fさん)がいれば、Fさんも相続人になります。
(これを代襲相続といいます)
(※ただし、お子さんが相続放棄をした場合には、代襲相続はできません)
また、Aさんにお子さんがいなかった場合は、直系尊属(父母や祖父母)が
相続人になりますし、お子さんも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹に
相続権が発生します。
相続の登記をしなかった場合は、このように、どんどん相続人が増えてしまい、
何十年も経つと、数十人以上に膨れ上がってしまうのです。
そうならない為にも、不動産の終活として、リースバックという選択を
考えられるのも、ひとつの方法です。
今すぐにリースバックをする必要がなくても、将来の為に
一度お話を聞かれてみてはいかがでしょうか。
自分の為、ご家族(ご子孫)の為にも、よりよい選択をしてください。
終わり
相続で揉めないために 相続問題の対策のための「リースバック」活用事例