不動産の相続がトラブルになる前に!リースバックで先決。

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こんにちは。リースバック専門相談員の中井です。

 

「相続登記をしないまま、何十年も経ってしまい、

相続人が50人を超え、登記をしたくても、全ての相続人の同意を得るのが難しく、

そのまま(何十年も前に亡くなった方の名前のまま)になってしまっている人がいる」

という新聞記事を読みました。

 

 

その物件に住んでいる方が、固定資産税を支払い続けているそうです。

 

住んでいるのだから、固定資産税を支払うのは当然だと思われますが、

所有者は自分ではなく、そのまま固定資産税を支払い続けても、

今のままでは、いつまで経っても自分のものにはなりません。

 

それでも、固定資産税を支払わなければ、競売になる可能性があるので、

生きている限りは支払いを続けているそうです。

 

このまま、相続登記ができなければ、もっともっと相続人が

増えることになるでしょう。

 

 

相続が発生した場合、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に、

承認(単純承認・限定承認)、または放棄をしなければなりません。

 

期間内に限定承認か、放棄をしなかった場合は、単純承認とみなされてしまい、

相続人が被相続人の義務を無限に相続することになります。

 

 

例えば、大阪市内のマンションにお住まいのAさんが亡くなったとします。

マンションには、Aさんご夫婦がお住まいでしたが、成人し独立した

お子さんが3人いた場合、配偶者である奥さんと、お子さん3人が相続人になります。

 

 

お子さん3人のうち、1人(Cさん)がAさんより以前に亡くなっていた場合、

Cさんにお子さん(Fさん)がいれば、Fさんも相続人になります。

(これを代襲相続といいます)

 

(※ただし、お子さんが相続放棄をした場合には、代襲相続はできません)

 

 

また、Aさんにお子さんがいなかった場合は、直系尊属(父母や祖父母)が

相続人になりますし、お子さんも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹に

相続権が発生します。

 

 

相続の登記をしなかった場合は、このように、どんどん相続人が増えてしまい、

何十年も経つと、数十人以上に膨れ上がってしまうのです。

 

 

そうならない為にも、不動産の終活として、リースバックという選択を

考えられるのも、ひとつの方法です。

 

 

今すぐにリースバックをする必要がなくても、将来の為に

一度お話を聞かれてみてはいかがでしょうか。

 

 

自分の為、ご家族(ご子孫)の為にも、よりよい選択をしてください。

 

終わり

 

相続で揉めないために 相続問題の対策のための「リースバック」活用事例

 

 

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