共有名義・共有持分のリースバック

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共有名義・共有持分のご自宅もリースバックが可能です。

共有名義とは、二人以上で不動産を所有している状態です。例えば、次のような状態です。

例1)ご夫婦で2分の1ずつ所有
   夫:2分の1
   妻:2分の1

例2)親子3人で分割して所有
   母:2分の1
   兄:4分の1
   妹:4分の1

このようにご家族で共有していることがほとんどです。そして多くの方がリースバックをする場合は全員の同意が必要、あるいは、全員の名義を変更しなければならないと思い込んでいるようです。

たしかに、多くの不動産会社では全員の同意や名義変更を求められます。しかし、必ずしも必須ではありません。

自分の名義(持分と言います)だけをリースバックすることができるのです。

家族

例えば、ご夫婦が2分の1ずつ所有している場合なら、妻の持分(2分の1)だけを売却して現金を受け取りそのままリースバックして以前となんら変わりない生活をおくることができます。

このケースでは次のように名義が変更します。

■リースバック前
名義/夫:2分の1、妻:2分の1

■リースバック後
名義/夫:2分の1、当社:2分の1

さて、そもそも共有名義になる理由はおよそ2パターンあります。

①家を購入する際に名義を分けた
日本では、ファミリー層がマイホームを買う際、夫の名義にすることがほとんどでした。それが最近では、夫婦共働きの家庭が増えたこともあり、家の名義を2分の1ずつ、住宅ローンの名義も2分の1ずつにされるケースがめずらしくなくなってきました。

夫婦で購入

②親が亡くなり、家族数人で相続して名義が分かれた
実家の名義人である父が亡くなった場合、何もしなければその実家の名義は自動的に母と子に相続されます。その結果、名義が3人、4人、5人と分かれるのです。この場合、相続したことを登記していなければ登記簿謄本を見ても名義人は父のままですが、実際は共有名義になっているので注意が必要です。

相続

このように、ある意味「共有名義は当たり前」になってきているのです。共有名義だから、または、他の名義人の同意を得られないからといってリースバックをあきらめる必要はないのです。

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